会員種別変更について
公益社団法人化にともない、会員種別の変更が可能となりました。
ご変更を希望される方は以下の「ご注意」「手続き方法」を良くお読みになってからご申請願います。
【ご注意】
1.会員種別変更届は理事長への信書となります。事務局は内容に一切関与いたしませんのでよくご確認の上お送りください。
2.準会員→正会員、正会員→準会員、どちらの変更も理事長が承認した日より変更されます。(変更日の指定は出来ません)
3.準会員→正会員への変更の場合、理事長承認後種別変更完了のお知らせを送付する際、学会年会費の差額振込用紙を同封いたしますので、速やかにご納入願います。
4.正会員→準会員への変更の場合、既にご納入いただいた正会員年会費は返金されません。準会員年会費になるのは次年度からです。
※期末付近(3月末頃)の会員種別変更に伴う学会年会費についての詳細(図解)はこちらをご確認ください。
5.会員種別変更は1人1封筒にてお送りください。
6.会員種別変更についてのご質問はお電話での対応はいたしません。メール、書面にてお問い合わせください。
※会員種別変更届をご提出されてから変更完了するまでの時間は、理事長承認のタイミングもございますが概ね2週間程度を想定願います。
【手続き方法】
1.会員種別変更届をダウンロード頂く。
2.必要事項を記入後、以下の2点を事務局へ ※会員種別変更届は必ず自筆にてご記入願います
①返信用封筒(110円切手添付)返信用封筒の見本はこちら
②記入済会員種別変更届
必ず配達記録の残る方法でお送りください。(ex.簡易書留、ゆうパックetc.)
3.理事長の承認を頂いたのち、以下を事務局より返送いたします。
①会員種別変更完了のおしらせ
②振込取扱票(準→正の変更の場合のみ差額請求が発生する為同封いたします)