【通知】「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等」及び「特定機能病院に関する事項について」について(周知依頼)
厚生労働省医政局地域医療計画課より、標記の件について周知依頼がありました。詳しい内容は以下をご覧ください。
医療の高度化等により、高度と考えられる医療提供の中に、特定機能病院以外の病院でも実施されているものや、特定機能病院とそれ以外の病院で実施件数が変わらないものがみられるようになってきていること、また、新たな地域医療構想の取組や医師偏在是正に向けた総合的な対策が実施されるなど、医療を取り巻く社会情勢が変化していることを受け、「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」において特定機能病院が果たすべき役割・機能について改めて検討を行い、令和7年9月に「特定機能病院のあり方に関するとりまとめ」をとりまとめました。これを踏まえ、本日公布された医療法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第84号)により、下記のとおり、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部を改正することとし、医療安全に関する改正は令和9年4月1日に、その他の改正については本日付けでそれぞれ施行されることとなりました。
- 医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(PDF)
- 特定機能病院に関する事項について(PDF)
- 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(抄)(平成5年2月15 日健政発第98号:厚生省健康政策局長通知)との比較対照表(内容の変更を伴う部分のみ抜粋)(PDF)
お問合せ先
厚生労働省 医政局 地域医療計画課
E-mail:tokuteikinou@mhlw.go.jp
