平成29年4月より、下記の施行細則のとおり、細胞診研修会単位認定には、正会員2名の
企画・実施関与が必要となります。以前改定された定款施行細則の猶予期間が終了し、
29年4月から適用となります。
記
公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞検査士資格更新実務に関する施行細則
単位の内容
第2項 学会並びに細胞診研修会参加単位
d その他の研修活動の単位については、主催者が研修会の年月日、時間、場所、カリキュラム、
細胞診専門医名、スタッフ名などについてあらかじめ細胞検査士資格更新審査委員会に書類を
提出する.細胞検査士資格更新審査委員会はこれに基づいて以下の基準に従い単位を決定し
通知する.
1)a細胞診専門医または細胞検査士の資格取得後5年以上経過した正会員2名以上が研修会の
企画及び実施に関与すること.(ただし、平成29年3月末までは2名のうち1名が正会員であれば
よいものとする)