会 告
2024年3月
公益社団法人日本臨床細胞学会理事長 岡本 愛光
公益社団法人日本臨床細胞学会評議員選出委員会委員長 森井 英一
公益社団法人日本臨床細胞学会評議員選出について
2024年は次期役員選出の年となります。
まず、次期評議員の選出を行いますので、次期評議員に申請されます方は申請書と必要な添付書類を評議員選出委員会に提出することが必要です。
申請者は2024年3月6日(水)以降、学会ホームページ(https://jscc.or.jp/)をご覧の上、必要な手続きをお取り願います。
評議員選出に関しては定款・施行細則の以下の項をご参照願います。
「第3章 評議員」
「公益社団法人日本臨床細胞学会評議員選任に関する施行細則」
*評議員申請資格
・2023年12月31日時点で正会員であり、日本臨床細胞学会所属歴5年以上(2018年12月31日以前の入会者)
・立候補の時点で正会員であること
・2024年度までの年会費を完納していること(学会年会費請求は2024年3月頃送付します)
・2025年3月31日時点で年齢が65 歳以下(1959年4月1日以降誕生日の方)
・検査士評議員申請者は細胞検査士の有資格者であること
・日本臨床細胞学会雑誌の査読者となることを承諾すること
*申請書受付期間 2024年3月11日(月)正午 ~ 2024年4月8日(月)正午までに必着
*申請業績対象期間 2021年1月1日 ~ 2023年12月31日
評議員申請書は専用サイトからのアップロードでご提出いただきます。
*申請書ご提出時の注意点
1.ダウンロードした申請書に「評議員業績点数表」および「公益社団法人日本臨床細胞学会評議員選任に関する施行細則」に従い自らご記載ください。(業績点数表に無い数値の入力は行わないで下さい)
*以下の項目は点数に含めないでください。
ア)細胞診専門医会・細胞検査士会の役員・委員等
イ)学術集会プログラム委員・実行委員
ウ)教育機関・施設での講義(自施設・他施設を問わない)
*日本臨床細胞学会事務局で把握している2021年1月から2023年12月までの期間に関連する役員歴、委員会歴は、日本臨床細胞学会マイページの「事務局からのお知らせ」欄に列記しております。
2.点数は自動入力・転記方式となっていますので、枠の追加・削除は絶対に行わないでください。
3.入力済の申請書を以下の専用サイトからアップロードしてください。
評議員申請専用サイトは こちら ※2024年3月11日(月)正午にオープンします
申請方法の詳細な手順は こちら からご確認ください
【アップロード時のご注意】
・アップロードサイトへのログインには、日本臨床細胞学会マイページへのログインID・PWが必要です。事前にマイページへのログイン出来るかご確認ください。
・アップロードする際は、必ずご自身の申請書のみにしてください。(複数人の申請書を合わせて送らないこと)
・提出後申請書の差し替えを希望する場合は、jscc-tnp@jscc.or.jp へメール添付にてお送りください。その際はタイトルを「2025・2026年度評議員申請書差し替え希望」としてください。差し替え希望の場合は必ず期限内にお送りください。期限に間に合わないものは受け付けられません。
4.申請書アップロードが完了するとマイページにご登録いただいているメールアドレスに受領メールが自動返信されます。
*評議員申請書(2025・2026年度評議員申請用)ダウンロード こちらから
*評議員業績点数表 こちらから
評議員申請書がダウンロード出来ない、またはご質問等ございましたら下記ページの「専用入力フォームでのお問合わせ」よりお願いいたします。
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公益社団法人日本臨床細胞学会定款・施行細則抜粋
第3章 評 議 員
第3条 評議員は理事長の諮問に応じて本法人の重要事項を審議する.評議員の選出は評議員選出委員会にて行い,理事会にて決定する.
2 評議員選出委員会に関する事項及び会員が評議員に選出される被選任条件については評議員選任に関する施行細則による.
3 評議員の任期は2年とし,再任を妨げない.
4 評議員は,特別な事情が生じたときは理事会及び評議員会の議決により,理事長がこれを解任することができる.
公益社団法人 日本臨床細胞学会 評議員選任に関する施行細則
第1章 評議員の被選任条件
第1条 評議員に立候補する者は選出の時点で次の事項に定める条件を備えた者とする.
1.評議員選出年度の前年度の12月31日において正会員であり, その時点で5年以上引き続き本法人会員であり,立候補の時点で本法人正会員であること.
2.会費を完納していること.
3.学会が公示した被選任のための業績目録を提出していること.
4.評議員は選出年度の3月31日現在満65歳以下の者とする.
5.検査士評議員は本法人及び日本臨床検査医学会(旧日本臨床病理学会)認定の細胞検査士の資格のある者とする.
6.原則として本法人機関誌の査読依頼を承諾する者であること.
第2章 評議員選出委員会
第2条 理事会は次に定める基準により評議員選出委員会委員長並びに委員(以下選出委員長並びに選出委員と略記)を選出し,評議員選出委員会を組織する.
第3条 選出委員は次の各項に定める基準により選出する.
1.理事長が指名する副理事長 1名(選出委員長)
2.総務担当理事 2名
3.専門分野別委員
1)婦人科系からの委員 5名
2)その他の領域からの委員 7名
3)細胞検査士 2名
4)その他委員会が定める者 若干名
第4条 選出委員は評議員改選の前年度に選出され,任期は新評議員選出終了までとする.選出委員に欠員が生じた場合は前条の規程により補充する.
第3章 評議員の定数
第5条 評議員の定数は全正会員数の8%を越えないものとする.
第6条 理事長は選出委員会にて選出された評議員のほか,特に必要と認めた若干名につき理事会の議を経て評議員を委嘱することができる.
第4章 評議員立候補のための申請書
第7条 評議員に立候補しようとする者は,所定の期日までに,別に定める申請書を選出委員会に提出しなければならない.申請書提出の期限は別に定める.なお,その期日に属する主たる都道府県を1つ登録しなければならない.
第8条 評議員立候補者の業績基準は,附則に定める.
第5章 施行細則の変更
第9条 この施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない.
附 則
1. 関連学会,雑誌の採択及びその業績の評価は選出委員会にて行う.
2. 評議員被選任のための業績基準は次の通りとする.
正会員の期間になされた研究,学会活動などにつき,以下に定める基準に基づき,過去3年間の合計単位を業績の基準とする.
1)研究活動について
A)学会発表
イ)本法人春期大会,同秋期大会における一般演題 2単位
ロ)同上学会における会長講演,特別講演 5単位
要望講演,教育講演,シンポジウム演者,ワークショップ演者,スライドセミナー出題者 3単位
ハ)各科関連学会で発表した臨床細胞学及び関連した腫瘍等に関する演題 1単位
ニ)イ)~ハ)については,国際学会は1単位追加,地域都道府県及び関連学会は1/2,共同発表者は1/2の単位とする.
B)論文
イ)本法人雑誌に発表された
総説・原著 4単位
症例報告 2単位
欧文は1単位加算
ロ)各科関連学会雑誌等に発表された臨床細胞学及び関連した腫瘍等に関する
総説・原著 2単位
症例報告 1単位
欧文は1単位加算
ハ)臨床細胞学及び関連した腫瘍等に関する著書
編集者 3単位
分担筆頭者 2単位
分担共著者 1単位
ニ)イ)~ハ)については,欧文は1単位加算 地域都道府県及び関連学会は1/2,共著者は1/2の単位とする.
2)学会活動について
A)本法人春期大会,同秋期大会(細胞検査士部会及び研究部会を含む)における座長 3単位
B)本法人が主催する各種講習会 実施委員長 2単位 事務局責任者 1単位
*事務局責任者の認定は,実施委員長から提出される証明書で行う.
C)本法人教育委員会が主催するセミナー等 講師 2単位
3)その他
A)役員等:理事長5単位,副理事長3単位,理事・監事2単位
都道府県責任者3単位,都道府県副責任者1単位,地域責任者3単位
評議員,学会委員,幹事すべて1単位
学術集会長 5単位
※役員の点数は1年ごとに算定,重複を認める
B)選出委員会が本学会の発展に貢献したと認定した者 1~10単位
注:発展に貢献すると認定できる事例には,例えばIACの役員等がある.
C)地域及都道府県での単位は,本法人活動の1/2単位とする.
D)上記活動に示した単位は筆頭者を基準としたものであり,共同発表者は1/2単位とする.
E) 日本臨床細胞学会雑誌投稿論文の査読 1単位
論文の採択・非採択に関わらず,一つの論文査読につき1単位とする.
3. 審査には学会発行規定用紙を使用し,必要事項を記入し,提出しなければならないが,評議員選出委員会において必要な資料の提出が求められた場合には速やかに提出しなければならない.
4. 関連学会,雑誌の採択及び2.1)研究活動につき,A)学会発表ハ),及び B)論文ロ),ハ)の単位について,示された単位は原則の単位数とし,評議員選出委員会が提出された資料を基にその都度内容を検討し単位を決定する.
5. 評議員は業績基準の合計点数の高い順に選出するが,合計単位が同数の場合には,年齢の高い者が優先される.
6. 基準単位の変更の検討は評議員選出委員会で行い,理事会で決定する.
7. 本施行細則は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の公益認定を受けた日から施行する.
8.2013年(平成25年)6月2日 一部改定施行.
9.2014年(平成26年)11月7日に一部を改定し,2017,2018年度(平成29,30年度)評議員選任時より施行する.
10.2015年(平成27年)11月21日に一部を改定し,2017,2018年度(平成29,30年度)評議員選任時より施行する.
11.2016年(平成28年)3月19日に一部を改定し,2017,2018年度(平成29,30年度)評議員選任時より施行する.
12.2021年(令和3年)4月17日に一部を改定し,2023,2024年度(令和5,6年度)評議員選任時より施行する.