第1章 総則
【名称】
第1条 この会は、公益社団法人日本臨床細胞学会細胞診専門医会と称する。
【事務所】
第2条 この会は、事務所を、東京都千代田区神田駿河台2-11-1駿河台サンライズビル3階 日本臨床細胞学会事務所内に置く。
【目的】
第3条 この会は、細胞診断実務に関する医師、歯科医師並びに技師の教育・指導に当たることを目的とする。
【事業】
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 細胞診専門(歯科)医が業務を円滑に遂行できるように支援する。以下、細胞診専門医は、特別の断りがない限り細胞診専門(歯科)医を意味する。
- 細胞診専門医による細胞検査士指導の実態を把握し、調整する。
- 集会の開催。
- 会報の発行。
- 本法人委員会等の要請により、委員を推薦する。
- 諸問題を解決するため細胞検査士会と定期的に協議する。
- その他この会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
【会員の構成】
第5条 この会は、本法人が認定した細胞診専門医で構成される。
【会員の移動】
第6条 会員は、退会又は転勤などの移転のあった場合、事務所に届け出なければならない。
第3章 役員
【役員の種別】
第7条 この会に、会長1名及び総務若干名及び監事2名の役員を置く。
【会長】
第8条 会長は、総務の互選により選出され、本法人理事長がこれを委嘱する。
2 会長は本会を主宰し、これを代表する。
3 会長の任期は2年とし、再選を妨げない。
【総務】
第9条 総務は、細胞診専門医の中から会員の選挙により選出され、会務に関する重要事項を協議し実行する。
2 総務の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、選出時、被選出者は満65歳を超えないこととする。
【監事】
第10条 監事は会長が候補者を推薦し細胞診専門医会総会の承認を経て決定される。
2 監事はこの会の会計及び会務を監査する。
3 任期は2年とし、再任を妨げない。
【幹事】
第11条 この会の業務を処理するため必要な幹事を置く。
第4章 会議
【細胞診専門医会総会】
第12条 細胞診専門医会総会は、日本臨床細胞学会春期大会時に開催する。
2 細胞診専門医会総会においては、以下の事項についての承認を求める。
1)事業報告及び収支報告
2)事業計画及び収支予算
3)その他運営に関する重要事項
3 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
4 会長は、総会開催時に、講演会等を行うことができる。
【細胞診専門医総務会】
第13条 この会は、日本臨床細胞学会春期大会及び秋期大会時に、細胞診専門医総務会を開催する。その他必要に応じて会長は臨時細胞診専門医総務会及び臨時細胞診専門医会総会を細胞診専門医会総務会の承認を経て開催することができる。
第5章 顧問
【顧問】
第14条 会長は、満65歳を超えた総務経験者のうち、細胞診専門医会に特に功績のあった者に対し顧問の称号を与えることができる。顧問は、細胞診専門医会、細胞診専門医総務会へ出席できるものとする。
第6章 会計
【事業計画・予算書】
第15条 この会の事業計画及びこれに伴う予算書は会長が作成し、毎会計年度開始前に細胞診専門医総務会で承認後、本法人理事会承認にて成立し、会計年度開始より3カ月以内に細胞診専門医会総会で承認する。
【事業報告・収支決算書】
第16条 この会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書を作成し、細胞診専門医総務会で承認後、本法人理事会承認を受け、会計年度終了より3カ月以内に細胞診専門医会総会で承認する。
【会計年度】
第17条 この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 細則の変更
【細則の変更】
第18条 この細則の変更は、細胞診専門医総務会の決定によって行われ、本法人理事会の承認及び細胞診専門医会総会の承認を経て発効する。
付則
- 当分の間、専門医会年会費2,000円、入会金2,000円、印鑑代1,000円を徴収する。
- 年会費は、入会時及び更新時に5年分前納とする。
- この施行細則は、公益法人の公益認定を受けた日から施行する。
- 2013年(平成25年)6月2日 一部改定施行。
- 2014年(平成26年)6月7日 一部改定施行。
- 2018年(平成30年)3月10日 一部改定施行。