規約

第1章 総則

【名称】

第1条 この会は、公益社団法人日本臨床細胞学会細胞診専門医会と称する。

【事務所】

第2条 この会は、事務所を、東京都千代田区神田駿河台2-11-1駿河台サンライズビル3階 日本臨床細胞学会事務所内に置く。

【目的】

第3条 この会は、細胞診断実務に関する医師、歯科医師並びに技師の教育・指導に当たることを目的とする。

【事業】

第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 細胞診専門(歯科)医が業務を円滑に遂行できるように支援する。以下、細胞診専門医は、特別の断りがない限り細胞診専門(歯科)医を意味する。
  • 細胞診専門医による細胞検査士指導の実態を把握し、調整する。
  • 集会の開催。
  • 会報の発行。
  • 本法人委員会等の要請により、委員を推薦する。
  • 諸問題を解決するため細胞検査士会と定期的に協議する。
  • その他この会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

【会員の構成】

第5条 この会は、本法人が認定した細胞診専門医で構成される。

【会員の移動】

第6条 会員は、退会又は転勤などの移転のあった場合、事務所に届け出なければならない。

第3章 役員

【役員の種別】

第7条 この会に、会長1名及び総務若干名及び監事2名の役員を置く。

【会長】

第8条 会長は、総務の互選により選出され、本法人理事長がこれを委嘱する。
2 会長は本会を主宰し、これを代表する。
3 会長の任期は2年とし、再選を妨げない。

【総務】

第9条 総務は、細胞診専門医の中から会員の選挙により選出され、会務に関する重要事項を協議し実行する。
2 総務の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、選出時、被選出者は満65歳を超えないこととする。

【監事】

第10条 監事は会長が候補者を推薦し細胞診専門医会総会の承認を経て決定される。
2 監事はこの会の会計及び会務を監査する。
3 任期は2年とし、再任を妨げない。

【幹事】

第11条 この会の業務を処理するため必要な幹事を置く。

第4章 会議

【細胞診専門医会総会】

第12条 細胞診専門医会総会は、日本臨床細胞学会春期大会時に開催する。
2 細胞診専門医会総会においては、以下の事項についての承認を求める。
1)事業報告及び収支報告
2)事業計画及び収支予算
3)その他運営に関する重要事項
3 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
4 会長は、総会開催時に、講演会等を行うことができる。

【細胞診専門医総務会】

第13条 この会は、日本臨床細胞学会春期大会及び秋期大会時に、細胞診専門医総務会を開催する。その他必要に応じて会長は臨時細胞診専門医総務会及び臨時細胞診専門医会総会を細胞診専門医会総務会の承認を経て開催することができる。

第5章 顧問

【顧問】

第14条 会長は、満65歳を超えた総務経験者のうち、細胞診専門医会に特に功績のあった者に対し顧問の称号を与えることができる。顧問は、細胞診専門医会、細胞診専門医総務会へ出席できるものとする。

第6章 会計

【事業計画・予算書】

第15条 この会の事業計画及びこれに伴う予算書は会長が作成し、毎会計年度開始前に細胞診専門医総務会で承認後、本法人理事会承認にて成立し、会計年度開始より3カ月以内に細胞診専門医会総会で承認する。

【事業報告・収支決算書】

第16条 この会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書を作成し、細胞診専門医総務会で承認後、本法人理事会承認を受け、会計年度終了より3カ月以内に細胞診専門医会総会で承認する。

【会計年度】

第17条 この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 細則の変更

【細則の変更】

第18条 この細則の変更は、細胞診専門医総務会の決定によって行われ、本法人理事会の承認及び細胞診専門医会総会の承認を経て発効する。

付則

  • 当分の間、専門医会年会費2,000円、入会金2,000円、印鑑代1,000円を徴収する。
  • 年会費は、入会時及び更新時に5年分前納とする。
  • この施行細則は、公益法人の公益認定を受けた日から施行する。
  • 2013年(平成25年)6月2日 一部改定施行。
  • 2014年(平成26年)6月7日 一部改定施行。
  • 2018年(平成30年)3月10日 一部改定施行。

公益社団法人 日本臨床細胞学会
細胞診専門医資格認定試験施行細則

定款細則第11条による細胞診専門医の資格認定試験については、細胞診専門医委員会内に設けた細胞診専門医試験委員会が下記の要領によってこれを行う。

■細胞診専門医資格認定試験の実施

  • 試験は年1回行う。
  • 試験期日、試験地は理事長の定めるところによる。

■細胞診専門医試験委員会

  • 細胞診専門医試験委員会は委員長、副委員長、委員で構成される。
  • 委員長は細胞診専門医委員会にて推薦され、理事会の承認を得て、理事長がこれを委嘱する.任期は2年とし、試験運営をはじめ試験問題の調整や採点など試験全般を統括する。なお、再任を妨げないが、連続2期までとする。
  • 副委員長は細胞診専門医委員会から推薦され、理事長がこれを委嘱する。任期は1年とし、委員長の指示のもと、補佐を行う。なお、再任を妨げないが、連続4年までとする。
  • 委員は、細胞診専門医委員会にて推薦され、理事長がこれを委嘱する.任期は1年とし、再任を妨げないが、連続4年までとする。試験問題の作成、試験の実施、採点などを行う。
  • 細胞診専門医試験委員会委員の定数は、委員長1名、副委員長6名、委員若干名とする。
  • 副委員長および委員の推薦にあたっては、事業の継続性を考慮することが望ましい。

■受験資格

受験出願者の資格は、細胞診専門医委員会がそれを審議した後に与えられるが、下記に掲げる条項を満たさなければならない。

  • 医師、歯科医師資格取得後5年以上の者。
  • 本法人及び関連学会において細胞診断学の研修を受けた者で、研修期間(会員歴)は本法人で3年間以上を原則とするが、関連学会の専門医及び歯科医師については、附則に定める。
  • 細胞診断学並びに細胞病理学に関する論文3編以上をもち、その内1編は筆頭者であること.発表論文は論文査読制の執られている学術誌で発表していること。なお、日本臨床細胞学会雑誌およびActa Cytologicaに投稿された論文については、論文2編に該当するものとみなす。
  • 本法人活動の顕著な実績及び教育委員会の主催するセミナー参加は細胞診専門医委員会の審議を経て非筆頭者論文1編に該当するとみなす。

■施行細則の変更

本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。

■附 則

  • 日本病理学会専門医、日本産科婦人科学会専門医などの日本専門医機構で定めた基本領域18学会の専門医及び総合診療専門医については、研修期間(会員歴)2年で受験可能とする。歯科については会員であれば受験資格を認め、当面の間研修期間(会員歴)は問わないものとする。
  • この施行細則は、公益法人の公益認定を受けた日から施行する。
  • 2013年(平成25年)6月2日 一部改定施行。
  • 2013年(平成25年)11月1日 一部改定施行。
  • 2017年(平成29年)11月18日 一部改定施行。
  • 2018年(平成30年)11月17日 一部改定施行。
  • 2019年(平成31年)3月23日 一部改定施行。
  • 2019年(令和元年)11月16日 一部改定施行。
  • 2021年(令和3年)4月17日一部改定施行。

公益社団法人 日本臨床細胞学会
細胞診専門医資格認定試験実施に関する施行細則

■応募期日、試験期日及び試験地

応募期日、試験期日及び試験地は、細胞診専門医試験委員会委員長(以下委員長)の申し出により、理事長がこれを決定し、遅くとも試験日の6カ月前に公示する。

■資格審査応募要領及び資格審査手数料

細則に掲げる受験資格を満たすと思われる応募者は学会本部に願書を請求し、必要事項を整え、資格審査手数料を添え所定の期日内に願書を提出しなければならない。

■資格審査合格者並びに受験料

受験資格審査合格者は、所定の期日内に受験料を添え申し込み、受験票の交付を受けなければならない。試験の細目については委員長が受験者に通知する。

■資格審査手数料及び受験料の返還

原則として、納入した資格審査手数料及び受験料は返還しない。

■試験内容の概要

筆記試験、印刷物による細胞診断試験及び検鏡試験を行う。いずれも細胞診専門医教育研修要綱に準拠した内容である。

●出題内容

1)出題内容
・筆記試験
細胞診に関するすべての事項が対象となる。
・印刷物による細胞診断試験
細胞診の対象となるすべての領域が対象になる。出題内容は細胞診断における基礎的問題とし、教育委員会で実施している細胞診断学セミナーで教育される内容を基準として出題される。
・検鏡試験
医師は総合科、歯科医師は歯科口腔科を選択しなければならない。

2)解答形式
・筆記試験、印刷物による細胞診断試験及び検鏡試験は、原則として解答多肢択一とする。

3)配点:100点を満点とする
・筆記試験 25点
・印刷物による細胞診断試験 25点
・検鏡試験 50点

4)合格条件
・実地試験の採点は委員長の定める方式による。筆記試験及び印刷物による細胞診断試験25点以上、検鏡試験30点以上で合計70点を超える者を合格とする。

■資格の認定

委員長は、受験者の合否を理事長に報告し、理事長は細胞診専門医の認定を行い、受験者に通知する。

■実施要項の変更

本実施要項の変更は理事会の承認を経なければならない。

■附 則

  • この施行細則は、公益法人の公益認定を受けた日から施行する。
  • 平成25年6月2日 一部改定施行。
  • 平成25年11月1日 一部改定施行。
  • 2017年(平成29年)3月11日 一部改定施行。
  • 2019年(令和元年)11月16日 一部改定施行。

公益社団法人 日本臨床細胞学会
細胞診専門医の資格認定、責務に関する施行細則

■細胞診専門医資格の認定

細胞診専門医資格認定試験に合格した者。

■細胞診専門医の責務

  • 本法人の会員であること。
  • 本法人及び地域連携組織が主催する学術集会・セミナー等に出席し、細胞診断学の研修を行わなければならない。
  • 積極的に細胞診業務に従事し、診断を行う義務がある.ただし、細胞診専門歯科医は口腔領域の細胞診に限る。
  • 登録関係にある無しにかかわらず、細胞検査士が判定した細胞診標本の診断を行いながら指導・教育を行っている場合、細胞検査士が判定した細胞診標本に責任を持つ。責任とは、細胞診専門医が関係する細胞検査士が誤判定等を行った場合、関係する細胞検査士の細胞診断能力向上や維持に対する道義的責任である。
  • 細胞診断学を学ぶ医師及び歯科医師、細胞検査士及び臨床検査技師の教育・指導に積極的に関与する。
  • 学会が主催するセミナーや公開カンファレンスの出席を依頼された場合、出席の義務がある。

■施行細則の変更

本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。

■資格審査手数料及び受験料の返還

■附 則

  • この施行細則は、公益法人の公益認定を受けた日から施行する。

公益社団法人 日本臨床細胞学会
細胞診専門医資格更新、資格消失に関する施行細則

■資格の更新

認定された細胞診専門医は5年ごとに資格更新の審査を受けなければならない。

  • 資格更新の手続き
    資格更新に当たっては、別に定める実施要項に従って申請する。
  • 資格更新の審査
    細胞診専門医委員会がその可否を審査し、理事長がこれを認定する。適格でない事由がある場合には、その資格更新を一時保留あるいは資格を取り消すことがある。

■資格消失

次に掲げる項目に該当する場合に資格を消失する。

  • 本法人を退会した場合。
  • 理事会の議を経て、その認定を取り消された場合。
  • 資格の更新が認められなかった場合。
  • 本人が資格認定を辞退した場合。

■細則の変更

本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。

■附 則

  • この施行細則は、公益法人の公益認定を受けた日から施行する。
  • 平成27年11月21日 一部改定施行。

公益社団法人 日本臨床細胞学会
細胞診専門医資格更新実務に関する施行細則

【資格更新手続きの期日】

第1条 原則として各5年目の12月10日までに完了しなければならない。

【申請書並びに更新審査手数料】

第2条 学会が用意する所定の資格更新申請書に必要事項を記入し、審査料を添えて学会事務局に提出する。必要書類は、学会事務局から更新年度に該当者に送付する。

【資格更新の条件】

第3条 資格の更新にあたっては以下の条件を満たさなければならない。

  • 引き続き本法人の会員であること。
  • 学会費及び専門医会費を完納していること。
  • 地域連携組織での地域活動に貢献していること。
  • 細胞診専門医にあっては、5年間のうちに、本法人春期又は秋期大会に2回以上出席し、以下に定める内容で5年間50単位を満たしておかなければならない。
  • 保留は1回のみとし、次の5年間で更新に必要な単位を得た場合、更新を認める。ただし、この場合は以下に定める内容で5年間のうちに60単位を満たしておかなければならない。保留中の5年間は専門医としての活動は認める。5年後に点数が再び不足した場合は専門医資格を失う。

【単位の内容】

第4条 資格更新の単位は以下のとおりとする。

  • 診療実績 最大10単位
    1)細胞診専門医としての活動届(年間細胞診断件数、経験症例数等)の提出 1年間2単位
  • 専門医共通講習 最低5単位、最大10単位(このうち3単位は必修講習)
    1)細胞診専門医研修指定講座(必修項目含む)1単位
    (学術集会に出席しない細胞診専門医研修指定講座の出席単位は認めない)
    ①医療安全講習会(必修項目:1単位以上/5年)
    ②感染対策講習会(必修項目:1単位以上/5年)
    ③医療倫理講習会(必修項目:1単位以上/5年)
    必修項目については、日本専門医機構単位認定の共通講習並びに本法人会員用eラーニング受講歴も単位として認める。
    2)春期大会細胞診専門医会 1単位
    (本法人会員用eラーニング受講歴も単位として認める)
    3)秋期大会細胞診専門医セミナー(教育研修指導医講習会を兼ねる)1単位
    (本法人会員用eラーニング受講歴も単位として認める)
  • 診療領域別講習 最低20単位、最大45単位
    1)本法人春期大会参加 3単位
    同 秋期大会参加 3単位
    2)本法人の認定する地域連携組織の学術集会参加 2単位
    本法人の認定する都道府県連携組織の学術集会参加 2単位
    (都道府県連携組織に加入しない者の学術集会の出席単位は認めない)
    3)本法人の認定する地域連携組織(都道府県)の会員となり、地域活動に積極的に貢献した場合 1年間3単位
    4)細胞診専門医委員会単位認定研修会(要申請)並びに本法人会員用eラーニング受講歴も単位として認める。
  • 学術業績・診療以外の活動実績 最大10単位
    細胞診専門医委員会が指定する学術集会(地方会等を含む)や内外論文における下記活動に対して単位を認める。
    1)筆頭発表者 1単位
    2)共同発表者 0.5単位
    3)司会や座長 1単位
    4)筆頭著者 2単位
    5)共著者 1単位
    6)査読 1単位/1回
    7)専門医や検査士試験業務 1単位/1業務
    学会発表や講演、司会や座長はプログラムの写し、著書は監修・編集・執筆の証明となる部分の写し、論文は別冊又は写し、査読や試験業務は委嘱状の写しを添付する。なお、学会発表及び論文掲載誌の質についての評価は細胞診専門医委員会で行う。(特段の理由のある場合の措置)

第5条 海外留学・病気療養・妊娠出産・育児・介護等、特段の理由のある場合は、細胞診専門医委員会で条件を緩和することができる。

  • 専門医資格更新期間は5年間とし、期間の変更は行わない。
  • 更新期間内の海外留学期間・病気療養期間・妊娠出産期間・育児期間・介護期間は、5年より該当期間を除外し、残余期間での取得単位を5年間に換算して判定する。
  • 海外留学期間・病気療養期間・妊娠出産期間・育児期間・介護期間は、5年間の中で最長4年間を認め、これを証する書類の提出を求める。
  • 妊娠出産期間・育児期間を証する書類は、出生を証することのできる住民票や母子健康手帳の写しなどである。介護期間を証する書類は、診断書や介護保険主治医意見書の写しなどであるが、書類のない場合には自己申告書を求め、これを細胞診専門医委員会で審査する。
  • 更新対象期間全てが、海外留学期間・病気療養期間・妊娠出産期間・育児期間・介護期間等で占められる場合は、資格更新は保留とする。
  • これらの運用基準は、男女を問わず適用することができる。

【細胞診専門医資格認定期間の延長】

第6条 資格更新中は細胞診専門医認定資格は有効とする。

【実施要項の変更】

第7条 本実施要項の変更は理事会の承認を経なければならない。

■附 則

  • この施行細則は、公益法人の公益認定を受けた日から施行する。
  • 2013年(平成25年)6月2日 一部改定施行。
  • 2013年(平成25年)11月1日 一部改定施行。
  • 2015年(平成27年)4月25日 一部改定施行。
  • 2015年(平成27年)11月21日 一部改定施行。
  • 2020年(令和2年)3月14日 一部改定施行。
  • 2020年(令和2年)11月21日 一部改定施行。
  • 2022年(令和4年)3月12日 一部改定施行。

公益社団法人 日本臨床細胞学会
各種講習会等実施に関する施行細則

【細胞診断学セミナー 抜粋】

B)医師・歯科医師の細胞診断学教育セミナー実施規程

  • 本セミナーは本法人が主催し教育委員会が実施する。
  • 目  的:細胞診専門医の育成と細胞診断学を広く医師・歯科医師の間に普及させることを目的とする。
  • 受講資格:医師、又は歯科医師に限る(専門の如何を問わない)。
  • 実施方法:教育委員会が開催場所、開催期日、プログラム及び講師を選定する。
  • 開催期日:毎年1回、4日間行う。
  • 受講者数:教育委員会の定めによる。
  • 受 講 費:教育委員会の定めによる。
  • 募集方法:本法人誌などにあらかじめ公示する。
  • 受講終了者には本法人理事長並びに教育委員会委員長の署名捺印の終了証書を授与する。
  • 本規程の変更は教育委員会の議を経て決定し、理事会の承認を経なければならない。

■附 則

  • この施行細則は,公益法人の公益認定を受けた日から施行する。
  • 平成25年6月2日 一部改定施行。

公益社団法人 日本臨床細胞学会
教育研修指導医認定並びに資格更新に関する施行細則

【教育研修指導医】

第1条 教育研修指導医は、細胞診実施施設に勤務し、本法人の定めた細胞診専門医教育研修要綱に則った研修カリキュラムの指導が可能な細胞診専門医とする。
第2条 教育研修認定施設に常勤する教育研修指導医の中から指導責任者を1名置く。
第3条 教育研修指導責任者は、本法人の定めた細胞診専門医教育研修要綱に則って専攻医の教育を行い、研修手帳に定める目標への到達度を最終評価し、研修修了証明書を作成する。
第4条 教育研修指導医の資格は5年ごとに更新するものとする。

【教育研修指導医の認定】

第5条 教育研修指導医認定審査希望者は、次の各号に掲げる書類を日本臨床細胞学会細胞診専門医委員会に提出する。申請資格については、専門医委員会の内規に定める。

  • 教育研修指導医認定申請書
  • 履歴書
  • 教育研修指導医講習会受講記録

【教育研修指導医の更新】

第6条 教育研修指導医資格更新希望者は、次の各号に掲げる書類を日本臨床細胞学会細胞診専門医委員会に提出する。更新資格については、専門医委員会の内規に定める。

  • 教育研修指導医更新申請書
  • 履歴書
  • 教育研修指導医講習会受講記録

【教育研修指導医資格の喪失】

第7条 教育研修指導医は、次の各号のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。

  • 日本臨床細胞学会の細胞診専門医でなくなった場合。
  • 更新時に更新資格要件を満たさなかった場合。
  • 教育研修指導医として著しく不適格と判断された場合。

【認定並びに資格更新の実務】

第8条 日本臨床細胞学会細胞診専門医委員会において、申請の受理・審査・認定証の発行・更新等に関する実務を行い、理事会に報告する。

【施行細則の変更】

第9条本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。

■附 則

  • この施行細則は,平成25年11月1日から施行する。
  • 平成28年3月19日 一部改定施行。
  • 2017年(平成29年)3月11日 一部改定施行。

MIAC、CMIAC申請に関する施行細則

International Academy of CytologyのMembers(MIAC)及びCytotechnologist Members(CMIAC)の日本からの申請は本法人を経由しなければならない。希望者は、本法人理事長宛(事務所気付)に書類を提出する.提出された書類を国際交流委員会委員長が審査し、推薦書を添付してIAC本部に送付する。なお、申請書は、本法人事務所に請求されたい。

MIAC の場合……細胞診専門医であること
CMIAC の場合…学会会員歴3年以上、数編の論文あるいは学会発表があること(共著でもよい)
本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。

■附 則

  • この施行細則は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
  • 平成25年6月2日 一部改定施行。